お知らせ

2021.08.05

次世代のクルマの整備なら当社におまかせ下さい!

皆さん こんにちは。

今回は新しく施行されました特定整備に関する内容をご紹介させていただきます。

我々自動車整備事業者は道路運送車両法に基づいて車検や法定点検などを実施しており、2020年4月1日から『特定整備』という制度がスタートしました。

 

では、この特定整備とは何なのか?

 

きっかけは、最近発売されたクルマに先進支援システムが取り付けされていて必要に応じた整備要件が新たに定められたほか、自動運転レベル3以上の自動運転車に搭載された『自動運行装置』も整備するようになったので整備事業者にも自動運転の波が押し寄せ始めました。

 

また近年の自動車技術の電子化や高度化に伴い、現行の分解整備の対象となる装置の取り外しを伴わない整備や改造がその作動に影響を及ぼすおそれがあり結果として保安基準適合性に大きな影響を与えるものが増加しています。

 

こうした状況から道路運送車両法の改正案が審議され2019年5月に国会で可決されました。

改正法では、『原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置、連結装置または自動運行装置を取り外して行う自動車の整備または改造その他のこれらの装置の作動に影響を及ぼすおそれがある整備または改造であって国土交通省令で定めるもの』と定義されました。


また保安基準の対象に自動的に自動車を運行させるために必要な装置として『自動運行装置』を加えるとともに装置の作動に影響を及ぼすおそれがある整備や改造も対象に含まれることとなりました。

この特定整備に関連して車載式故障診断装置(OBD)による検査の導入も進められており、このOBDは自動車に搭載されているセンサーや構成部品の断線や機能異常の有無を自己診断し記録する装置のことで、これを自動車の電子制御装置の検査に活用される方針となりました。

2021年以降の新型の乗用車やバス・トラックの運転支援装置や自動運転機能、排ガス関連装置を対象に保安基準に抵触しないか車検時に確認することとしOBD検査において検査不合格とされた装置に関して確実に整備ができる環境を整える必要があります。

特定整備とは、従来の分解整備と新たに加えた電子制御装置整備のことで運行補助装置の取り外し、取り付け位置や角度の変更や機能の調整を行う整備のことになり今年10月1日までに整備工場は認可を受ける必要があり、この日を過ぎてしまうと点検はもちろん車検も出来なくなってしまいます。

我々はこの特定整備に対し①学科(特定整備に係る法令)②実習(エーミング作業など)③試問(学科及び実技の講習内容に基づく筆記試験)を終了したのち必要な知識、技能を習得いたしました。

これに伴い弊社ではこの特定整備事業を開始するにあたり必要な書類を陸運局に提出して認可していただきました!

認証書

今後もますます自動車の安全性能が上がり構成部品が複雑になる上、フロントガラスの交換によるカメラ調整や鈑金修理時などで前後バンパー交換によるセンサーの位置調整など必ず安全装置の整備が必要となります。

また最近のクルマは見た目の損傷が酷くなくても高額になる場合が多く、同時にセンサー類の交換や調整作業を自費でするとなると、かなりの高額出費となりますので車両保険の加入をお勧めいたします。

ご不明な点がございましたらサービスの西村までお気軽にご相談下さいませ!